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個人再生とは?福井の弁護士がわかりやすく解説

「借金を減らしたいけれど、家は手放したくない」
個人再生は、そのようなご希望に応えられる手続きです。

個人再生は、借金を大幅に減額して分割返済する手続きです

個人再生の最低弁済額(借金200万→返済100万、400万→100万、800万→160万、1500万→300万)

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額したうえで、原則3年(最長5年)の分割払いで返済していく手続きです。民事再生法に基づく、法律で認められた正式な借金整理の方法です。

たとえば、500万円の借金がある場合、個人再生を利用すると100万円にまで減額できる可能性があります。減額後の金額を3年間で分割返済し、完済すれば残りの借金は免責(免除)されます。

自己破産のように財産をすべて処分する必要がなく、住宅ローン特則を利用すればマイホームを残したまま借金を整理できる点が、個人再生の大きな特徴です。

自己破産との違い

個人再生と自己破産は、どちらも裁判所を通じた借金整理の手続きですが、大きな違いがあります。

個人再生 自己破産
借金の扱い 大幅に減額して分割返済 原則として全額免責(免除)
住宅 住宅ローン特則で
マイホームを残せる
原則として処分の対象
財産 原則として処分不要 一定額を超える財産は処分
職業制限 なし 手続中は一部の職業に制限あり
借金の原因 原因は問われない
(ギャンブル等でも利用可能)
免責不許可事由がある場合は
免責が認められないことがある
条件 安定した収入が必要 収入がなくても利用可能

個人再生は「借金をゼロにはできないが、マイホームや財産を守りながら返済可能な金額まで減額できる」手続きです。どちらの手続きが適しているかは、ご状況によって異なりますので、弁護士にご相談ください。

個人再生と自己破産、どちらが良いか迷っている方へ。
まずは弁護士にご相談ください。

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがあります。

小規模個人再生 給与所得者等再生
対象者 継続的に収入を得る見込みがある方
(自営業・会社員等)
給与等の安定した収入があり、
変動幅が小さい方
債権者の同意 債権者の書面決議が必要
(過半数の不同意で否決)
不要
返済額の基準 法定の最低弁済額と
清算価値のいずれか高い方
上記に加えて可処分所得の
2年分も基準に加わる
返済額 比較的少なくなりやすい 高くなる傾向がある

実務上は、返済額が少なくなる小規模個人再生を利用するケースが大半です。債権者の過半数が反対する可能性がある場合は、給与所得者等再生を選択します。どちらの手続きが適しているかは、弁護士が事前に判断してご説明します。

個人再生について、さらに詳しく

各ページで詳しく解説しています。気になる項目をご覧ください。

01

住宅ローン特則

家を残しながら借金を整理できる住宅ローン特則の仕組み・利用条件を詳しく解説します。

住宅ローン特則を見る →

02

手続きの流れ

ご相談から返済開始まで、各ステップの内容・期間をわかりやすくご説明します。

手続きの流れを見る →

03

弁護士費用

個人再生にかかる弁護士費用の目安と内訳をご案内します。分割払いにも対応しています。

費用を見る →

04

よくある質問

「どのくらい減額される?」「住宅ローンがあっても使える?」など、よくあるご質問にお答えします。

よくある質問を見る →
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