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「借金は何とかしたい。でも、家だけは絶対に手放したくない」。住宅ローンを抱えながら他の借金にも苦しんでいる方から、このようなご相談をいただくことが非常に多くあります。

福井は持ち家率が全国的にも高い地域です。マイホームは家族の生活の基盤であり、ご本人だけでなくご家族にとっても大切な場所です。「借金を整理するなら家を失う」と思い込んで、相談をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、個人再生の「住宅ローン特則」を使えば、自宅を残したまま、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することが可能です。15年の経験のなかで、この制度を利用して生活を立て直された方を数多く見てきました。この記事では、住宅ローン特則の仕組み・利用条件・手続きの流れをわかりやすく解説します。

住宅ローン特則で自宅を守るイメージ

住宅ローン特則付き個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立てをして、借金を大幅に減額してもらい、残りを原則3年(最長5年)で分割返済する手続きです。自己破産とは異なり、財産を処分する必要がないのが大きな特徴です。

このなかで「住宅資金特別条項」、通称「住宅ローン特則」を利用すると、住宅ローンだけは従来どおり支払いを続けながら、それ以外の借金(カードローン、クレジットカードの負債など)を減額できます。つまり、住宅ローンの返済を守ることで自宅を維持しつつ、他の借金の負担を軽くすることができるのです。

住宅ローン特則が使える条件

住宅ローン特則を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。主なものは次のとおりです。

1. 本人が所有し、居住している住宅であること
対象となるのは、申立てをするご本人が実際に住んでいる自宅です。投資用の不動産や、別荘などは対象になりません。

2. 住宅ローンのための抵当権が設定されていること
住宅の建設・購入・リフォームのために借りたローンで、その住宅に抵当権が設定されている必要があります。

3. 住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
たとえば、事業資金の借入のために自宅に二番抵当が設定されている場合は、原則として住宅ローン特則を使うことができません。

4. 継続的な収入の見込みがあること
個人再生は減額された借金を計画どおりに返済していく手続きですので、安定した収入があることが前提となります。

これらの条件を満たすかどうかは、個別の事情によって判断が分かれることもあります。ご自身のケースで利用できるかは、弁護士にご相談いただくのが確実です。

どのくらい借金が減るのか ― 減額の基準

個人再生で減額される金額は、借金の総額(住宅ローンを除く)によって決まります。法律で定められた「最低弁済額」の基準は、おおよそ以下のとおりです。

借金100万円以上500万円未満 → 最低弁済額:100万円
借金500万円以上1,500万円未満 → 最低弁済額:借金総額の5分の1
借金1,500万円以上3,000万円未満 → 最低弁済額:300万円
借金3,000万円以上5,000万円未満 → 最低弁済額:借金総額の10分の1

たとえば、住宅ローン以外の借金が800万円ある場合、最低弁済額は160万円です。これを3年間で分割返済するなら、月々の返済額は約4万4,000円になります。借金が5分の1に減り、毎月の負担が大幅に軽くなることがお分かりいただけると思います。

ただし、お持ちの財産の総額が最低弁済額を上回る場合は、財産の総額が返済額の基準となります(清算価値保障の原則)。この点も含めて、正確な返済額は弁護士に試算を依頼されることをおすすめします。

手続きの流れと期間

住宅ローン特則付き個人再生は、おおむね次のような流れで進みます。

1. 弁護士への相談・依頼
まずは弁護士に現在の借金の状況や収入・支出をお伝えいただきます。個人再生が最適な方法かどうかを判断し、方針を決定します。依頼後は弁護士が各債権者に通知を送るため、督促や取り立てが止まります。

2. 申立ての準備(約2〜3か月)
必要な書類(家計の収支表、財産目録、債権者一覧表など)を作成します。この間に家計を管理し、計画どおりに返済できることを示す実績を積んでいただきます。

3. 裁判所への申立て
福井地方裁判所に個人再生の申立てを行います。

4. 再生計画案の提出・認可(申立てから約4〜6か月)
裁判所の指示に従い再生計画案を作成・提出します。債権者の意見聴取を経て、裁判所が再生計画を認可します。

5. 計画に沿った返済(原則3年間)
認可された計画どおりに、減額後の借金を3年間(特別な事情がある場合は最長5年間)で返済していきます。住宅ローンは別途、従来どおり返済を続けます。

手続き全体の期間は、依頼から返済開始まで約6〜9か月が目安です。

実際の解決例

当事務所で住宅ローン特則を利用して解決した事例を2件ご紹介します。

事例1:40代男性・借金約870万円
住宅ローンの返済に加えて、生活費の補填のためにカードローンやクレジットカードの借入が増え、住宅ローンを除く借金が約870万円になっていました。住宅ローン特則付き個人再生の手続きにより、借金を約170万円に減額。自宅を維持したまま、月々の返済額を大幅に抑えることができました。

事例2:50代男性・借金約1,400万円
事業の不振や教育費の負担が重なり、住宅ローン以外の借金が約1,400万円に達していました。こちらも住宅ローン特則を利用し、借金を300万円まで圧縮。ご家族が住み慣れた自宅を失うことなく、生活の再建を果たされました。

いずれの事例でも、ご本人が「自宅を手放さなければならない」と思い詰めていた状態から、住宅ローン特則によって道が開けたケースです。

まとめ

債務整理による生活再建のイメージ

住宅ローンの返済と他の借金の両方に追われている状況は、精神的にも非常に大きな負担です。しかし、個人再生の住宅ローン特則を使えば、自宅を守りながら借金を大幅に減らすことができます。

大切なのは、状況が深刻になる前に専門家に相談することです。住宅ローンの滞納が長期化すると、選択肢が狭まってしまう場合もあります。

当事務所では、住宅ローン特則を含む個人再生のご相談を初回無料で承っています。福井駅から徒歩7分、無料駐車場もありますので、お仕事帰りやお車でもお越しいただけます。まずはお気軽にご相談ください。

事例6:個人再生で自宅を守り、約870万円の借金を約80%減額

事例11:個人再生で約1,400万円の借金を約80%カット、自宅を維持

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