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債務整理すると住宅ローンはどうなる?自宅を残す方法を弁護士が解説

「家を失うかもしれない」という不安を抱えている方へ

借金の返済が苦しくなったとき、多くの方が最初に心配されるのが「自宅はどうなるのか」ということです。福井は持ち家率が高い地域ですから、住宅ローンを抱えながら他の借金にも苦しんでいるという方は決して珍しくありません。

結論から申し上げると、債務整理の方法によっては自宅を残すことが可能です。手続きの選び方が非常に重要になりますので、それぞれの方法が住宅ローンと自宅にどう影響するのかを整理してご説明します。

住宅ローン特則で自宅を守るイメージ

手続き別・住宅ローンと自宅への影響

任意整理の場合――住宅ローンを除外できる

任意整理は、整理する借金を自分で選べる手続きです。住宅ローンを手続きの対象から外し、カードローンや消費者金融の借金だけを整理することができます。住宅ローンはこれまでどおり返済を続けるため、自宅にはまったく影響がありません。

住宅ローン以外の借金がそれほど多額でない場合は、任意整理で対応できることが多いです。実務での実感としても、住宅ローンを守りながら他の借金を整理するケースでは、まず任意整理を検討するのが基本的な方針になります。

個人再生の場合――住宅ローン特則で自宅を守れる

借金の総額が大きく、任意整理では返済が難しい場合でも、個人再生の「住宅資金特別条項」(住宅ローン特則)を利用すれば、自宅を残したまま他の借金を大幅に減額できます。

住宅ローン特則を使うと、住宅ローンはこれまでどおり(または返済期間を延長して)返済を続けながら、他の借金を5分の1程度にまで圧縮することが可能です。たとえば、住宅ローン以外に500万円の借金がある場合、これを100万円程度にまで減額し、3年〜5年の分割で返済するという計画を立てることができます。

この住宅ローン特則は、マイホームを持つ方にとって非常に有効な制度です。15年の経験に基づく見解ですが、福井で住宅ローンを抱えながら借金問題に悩んでいる方には、個人再生をお勧めするケースが多いです。

自己破産の場合――原則として自宅は手放すことになる

自己破産を選ぶと、住宅ローンが残っている自宅は、原則として手放すことになります。住宅ローンの債権者が抵当権を実行(競売)するか、任意売却によって処分されるのが通常の流れです。

そのため、自宅を残したい方にとって、自己破産は最後の選択肢になります。ただし、借金の総額が非常に大きく、個人再生でも返済が難しい場合には、自己破産を選ばざるを得ないこともあります。

住宅ローン特則を利用するための条件

住宅ローン特則はとても便利な制度ですが、利用するにはいくつかの条件があります。

  • 住宅ローンの対象が、本人が居住している住宅であること
  • 住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
  • 住宅ローンを滞納している場合、保証会社による代位弁済から6か月以内であること
  • 個人再生の認可後、住宅ローンの返済を続けられる収入があること

これらの条件を満たしているかどうかは、専門的な判断が必要になります。ご自身で判断せず、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

住宅ローンの返済が苦しいときの注意点

住宅ローンの返済自体が厳しくなっている場合は、早めに金融機関に相談してリスケジュール(返済条件の変更)を検討することも一つの方法です。返済期間の延長や、一定期間の返済額の減額に応じてもらえる場合があります。

ただし、住宅ローンを滞納してしまうと、選択肢がどんどん狭まります。特に、保証会社が代位弁済を行ってから6か月を過ぎると、住宅ローン特則が使えなくなってしまいます。自宅を残したいとお考えの方は、滞納が始まる前、あるいは始まった直後に相談にお越しいただくことが非常に重要です。

自宅を守りたい方は早めのご相談を

住宅ローンを抱えた借金問題は、手続きの選択によって結果が大きく変わります。適切な手続きを選べば、自宅を残しながら借金を整理することは十分に可能です。

大切なのは、選択肢が残っているうちに動くことです。一人で悩まず、まずは福井の当事務所へ無料相談にお越しください。あなたの状況に合った、自宅を守るための最善の方法を一緒に検討いたします。

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