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住宅ローン特則|家を残しながら借金を整理する方法

「借金は何とかしたい。でも、家だけは手放したくない」
住宅ローン特則は、そのような方のための制度です。

住宅ローン特則とは

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)とは、個人再生の手続きにおいて、住宅ローンはこれまでどおり返済を続けながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる制度です。

通常、債務整理をすると住宅ローンも手続きの対象になり、自宅を手放さざるを得なくなります。しかし、住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンだけは別扱いにして返済を続けることで、マイホームに住み続けながら他の借金を整理することができます。

福井県では持ち家率が高く、マイホームを所有されている方が多くいらっしゃいます。「住宅ローンは払えるけれど、他の借金が重なって苦しい」という方にとって、住宅ローン特則は非常に有効な制度です。

住宅ローン特則の利用条件

住宅ローン特則を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

1

本人が所有し、居住している住宅であること

申立人本人が所有する住宅で、現在そこに住んでいることが必要です。投資用物件や別荘は対象外です。なお、単身赴任中で家族が住んでいる場合など、一定の例外が認められることがあります。

2

住宅ローンの担保が住宅のみに設定されていること

住宅に設定されている抵当権が、住宅の建設・購入・リフォームのためのローン(住宅資金貸付債権)の担保に限られている必要があります。住宅に住宅ローン以外の抵当権(事業融資の担保など)が設定されている場合は、原則として利用できません。

3

住宅ローンを滞納していないこと(原則)

住宅ローンの返済を滞納していないことが原則です。ただし、滞納がある場合でも、保証会社による代位弁済から6か月以内であれば、住宅ローン特則を利用して巻き戻すことが可能な場合があります。滞納がある方も、早めにご相談ください。

4

住宅ローンの返済を続けられる収入があること

個人再生では、住宅ローンの返済に加えて、減額後の借金を3年間(最長5年間)で分割返済していく必要があります。そのため、住宅ローンと再生計画に基づく返済の両方をまかなえるだけの安定した収入が必要です。

上記の条件を満たすかどうか、ご自身で判断が難しい場合も多いと思います。弁護士が個別の状況を確認し、住宅ローン特則を利用できるかどうかをご説明します。

「自分の場合、家を残せるのか?」
まずは弁護士にご確認ください。

住宅ローン特則の活用イメージ

当事務所で実際に解決した事例をご紹介します。

事例1

40代・男性・会社員(借金約870万円+住宅ローン)

住宅ローンに加え、自動車ローンや生活費の補填でカードローンが膨らみ、住宅ローン以外の返済だけで月10万円以上に。自宅を手放すことは避けたいというご希望でした。

住宅ローン特則付きの個人再生を申立て。住宅ローンはこれまで通り返済を続けながら、それ以外の借金約870万円を約80%減額(弁済額約170万円)月々の返済は約4.8万円(3年間)となり、自宅を維持しながら生活を立て直しています。

▶ この解決事例の詳細を見る

事例2

50代・男性・会社員(借金約1,400万円+住宅ローン)

会社の業績悪化でボーナスが不支給になることが度々あり、生活費をカードで補填するうちに借金が約1,400万円に。家族のためにも自宅は残したいと考えていました。

住宅ローン特則付きの個人再生を申立て。住宅ローンは従来通り返済を続けながら、それ以外の借金約1,400万円を約80%減額(弁済額約285万円)月々の返済は約7.9万円(3年間)となり、自宅を手放すことなく生活を再建しています。

▶ この解決事例の詳細を見る

※ 実際の減額幅・返済額は、借金の総額、財産の状況、収入等により異なります。

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