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任意整理とは

任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続き比較

任意整理とは、弁護士が代理人となり、債権者(貸金業者やクレジットカード会社など)と直接交渉して、借金の返済条件を見直す手続きです。

裁判所を通さないため、手続きが比較的シンプルで、周囲に知られにくいという特徴があります。主に、将来利息のカットや返済期間の延長を交渉し、月々の返済額を無理のない金額に調整します。

弁護士に依頼すると、債権者への受任通知により督促・取立てが止まります。その後、弁護士が債権者と交渉し、合意に至れば新たな返済計画に基づいて返済を再開します。

任意整理のメリット・デメリット

メリット

デメリット

自己破産・個人再生との比較

任意整理 自己破産 個人再生
借金の減額幅 将来利息カット 全額免責(免除) 大幅減額
裁判所の関与 なし あり あり
官報掲載 なし あり あり
住宅の扱い 影響なし 原則処分 住宅ローン特則で維持可能
職業制限 なし 一時的にあり なし

どの手続きが適しているかは個別の事情により異なります。詳しくは手続き比較表をご覧ください。

任意整理が向いている方

借金総額がそれほど大きくなく、利息がなくなれば返済できる方
安定した収入があり、3〜5年で返済を完了できる見込みがある方
保証人に迷惑をかけたくない方(保証人付きの借金を除外して整理可能)
裁判所を通す手続きに抵抗がある方
家族や職場に知られずに手続きを進めたい方

任意整理では解決が難しい場合は、自己破産や個人再生をご案内することもあります。
まずはご予約のうえ、事務所にお越しください。弁護士が最適な方法をご提案します。

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