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個人再生のよくある質問

個人再生について、ご相談者様からよくいただくご質問にお答えします。
ここに載っていない疑問も、お気軽にご相談ください。

Q 個人再生でどのくらい減額されますか?
A

借金の総額に応じて、法律で最低弁済額(最低限返済しなければならない金額)が定められています。

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上 500万円未満 100万円
500万円以上 1,500万円未満 借金総額の5分の1
1,500万円以上 3,000万円未満 300万円
3,000万円以上 5,000万円以下 借金総額の10分の1

ただし、保有する財産の総額(清算価値)が最低弁済額を上回る場合は、清算価値以上の金額を返済する必要があります。また、給与所得者等再生の場合は、可処分所得の2年分も基準に加わります。

たとえば、借金が500万円で、めぼしい財産がない場合は100万円まで減額され、3年間(月約2.8万円)で分割返済することになります。

Q 住宅ローンがあっても個人再生を使えますか?
A

はい、住宅ローンがある方でも個人再生は利用できます。

個人再生には住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度があります。この制度を利用すれば、住宅ローンはこれまでどおり返済を続けながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できます。

つまり、マイホームに住み続けながら、他の借金を整理することが可能です。福井県では持ち家の方が多いため、住宅ローン特則を活用されるケースが多くあります。

住宅ローン特則の詳しい条件については、住宅ローン特則のページをご覧ください。

「自分の場合はどうなる?」
個別の状況は弁護士にご確認ください。

Q 安定収入がないと個人再生は使えませんか?
A

個人再生を利用するためには、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることが条件です。これは、減額後の借金を原則3年間で分割返済していく必要があるためです。

ただし、正社員に限定されているわけではありません。以下のような方でも、安定した収入があれば利用できる可能性があります。

  • 契約社員・派遣社員の方
  • パート・アルバイトの方
  • 年金受給者の方
  • 個人事業主・フリーランスの方

収入の安定性や返済能力は個別に判断されます。「自分の収入で使えるかどうか」は、弁護士にご相談いただければ見通しをお伝えできます。

なお、収入がなく返済の見込みが立たない場合は、自己破産を検討されることをお勧めします。

Q ギャンブルの借金でも個人再生は使えますか?
A

はい、ギャンブルが原因の借金でも個人再生は利用できます。

自己破産の場合、ギャンブルや浪費は「免責不許可事由」に該当し、免責(借金の免除)が認められない可能性があります(実務上は裁量免責で認められることが多いですが、審査は厳しくなります)。

一方、個人再生にはこのような制限がありません。借金の原因を問わず利用できる点が、個人再生のメリットの一つです。

ギャンブルが原因で自己破産に不安がある方は、個人再生を選択肢として検討されることをお勧めします。ただし、安定した収入があることが前提条件となります。

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