個人再生について、ご相談者様からよくいただくご質問にお答えします。
ここに載っていない疑問も、お気軽にご相談ください。
借金の総額に応じて、法律で最低弁済額(最低限返済しなければならない金額)が定められています。
| 借金の総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 全額 |
| 100万円以上 500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上 1,500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
| 1,500万円以上 3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000万円以上 5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
ただし、保有する財産の総額(清算価値)が最低弁済額を上回る場合は、清算価値以上の金額を返済する必要があります。また、給与所得者等再生の場合は、可処分所得の2年分も基準に加わります。
たとえば、借金が500万円で、めぼしい財産がない場合は100万円まで減額され、3年間(月約2.8万円)で分割返済することになります。
はい、住宅ローンがある方でも個人再生は利用できます。
個人再生には住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度があります。この制度を利用すれば、住宅ローンはこれまでどおり返済を続けながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できます。
つまり、マイホームに住み続けながら、他の借金を整理することが可能です。福井県では持ち家の方が多いため、住宅ローン特則を活用されるケースが多くあります。
住宅ローン特則の詳しい条件については、住宅ローン特則のページをご覧ください。
「自分の場合はどうなる?」
個別の状況は弁護士にご確認ください。
個人再生を利用するためには、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることが条件です。これは、減額後の借金を原則3年間で分割返済していく必要があるためです。
ただし、正社員に限定されているわけではありません。以下のような方でも、安定した収入があれば利用できる可能性があります。
収入の安定性や返済能力は個別に判断されます。「自分の収入で使えるかどうか」は、弁護士にご相談いただければ見通しをお伝えできます。
なお、収入がなく返済の見込みが立たない場合は、自己破産を検討されることをお勧めします。
はい、ギャンブルが原因の借金でも個人再生は利用できます。
自己破産の場合、ギャンブルや浪費は「免責不許可事由」に該当し、免責(借金の免除)が認められない可能性があります(実務上は裁量免責で認められることが多いですが、審査は厳しくなります)。
一方、個人再生にはこのような制限がありません。借金の原因を問わず利用できる点が、個人再生のメリットの一つです。
ギャンブルが原因で自己破産に不安がある方は、個人再生を選択肢として検討されることをお勧めします。ただし、安定した収入があることが前提条件となります。
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