ご相談から返済開始まで、各ステップの内容と期間の目安をご説明します。
弁護士がすべての手続きを代行しますので、ご安心ください。
まずはお電話・LINEで相談日時をご予約ください。事務所にお越しいただき、弁護士が直接お話を伺います。借入の状況・収入・財産・住宅ローンの有無をお聞きし、個人再生が最適な方法かどうかをご説明します。自己破産や任意整理が適している場合は、そちらをご提案することもあります。
初回相談無料。相談したからといって依頼する必要はありません。
正式にご依頼いただきましたら、委任契約を結びます。弁護士が各債権者に「受任通知」を送付し、以後の連絡窓口は弁護士になります。受任通知が届いた時点で、債権者からの督促・取立てが止まります。
目安:ご依頼から1〜3日で受任通知を発送します。
個人再生の申立てに必要な書類を収集・作成します。ご依頼者様には、収入資料・財産資料・家計簿等をご準備いただきます。申立書・債権者一覧表等の法的書類は弁護士が作成します。住宅ローン特則を利用する場合は、住宅ローンに関する資料もお願いします。
目安:2〜3か月程度。書類の準備状況により前後します。
書類が揃ったら、管轄の裁判所(福井地方裁判所)に個人再生手続開始の申立てを行います。
目安:申立てから開始決定まで約1か月。
弁護士が再生計画案を作成し、裁判所に提出します。再生計画案には、減額後の借金をどのように返済していくかを記載します。小規模個人再生の場合は、債権者による書面決議が行われます。債権者の過半数の不同意がなければ、再生計画案は可決されます。
目安:開始決定から再生計画案提出まで約3〜4か月。
裁判所が再生計画を認可し、認可決定が確定すると、再生計画に基づく返済がスタートします。返済期間は原則3年間(特別な事情がある場合は最長5年間)です。再生計画どおりに返済を完了すれば、残りの借金は免責(免除)されます。
目安:認可決定の確定後、翌月から返済開始。
手続きの進め方に不安がある方も、
弁護士がすべてサポートします。
個人再生が認可されると、再生計画に基づく返済期間に入ります。返済期間は原則として3年間です。
ただし、以下のような特別な事情がある場合は、裁判所の判断により最長5年間まで延長することができます。
返済方法は、3か月に1回以上の頻度で返済する必要があります。実務上は、毎月の返済とするのが一般的です。
再生計画どおりに返済を完了すれば、残りの借金は法律上免責(免除)されます。万が一、返済が困難になった場合は、再生計画の変更(返済期間の延長)やハードシップ免責といった救済措置が用意されています。
秘密厳守。相談したからといって、依頼する必要はありません。
まずはお電話・LINEで相談予約をお取りください。
予約受付:9:30〜20:00(土日祝も対応)/ 相談時間:9:30〜17:00(夜間・土日祝応相談)
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