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「ギャンブルで作った借金は自己破産できないと聞いた」「パチンコや競馬が原因だから、もう手遅れだ」――そう思い込んで相談をためらっている方は少なくありません。

福井でも同じ悩みを抱えて当事務所に来られる方は多くいらっしゃいます。確かに、ギャンブルや浪費による借金には法律上のハードルがあります。しかし、結論から言えば、ギャンブルが原因でも自己破産で借金がゼロになるケースは数多くあります。その鍵となるのが「裁量免責」という制度です。

15年の実務経験のなかで、ギャンブルが原因の案件を多数扱ってきました。このコラムでは、裁量免責の仕組みと、認められるために大切なポイントを解説します。

自己破産による再出発のイメージ

免責不許可事由とは ― ギャンブル・浪費が該当するケース

自己破産の手続きでは、裁判所が「免責」を認めることで借金の支払義務がなくなります。ただし、破産法252条1項には「免責不許可事由」が定められており、一定の行為があると免責が認められないことがあります。

代表的な免責不許可事由には、次のようなものがあります。

  • パチンコ、競馬、競輪などのギャンブルによる借金
  • ブランド品の大量購入や高額な飲食など、収入に見合わない浪費
  • 株式投資やFXなどでの過大な損失
  • 財産を隠したり、虚偽の申告をしたりする行為

ギャンブルや浪費はこの免責不許可事由に該当します。そのため「自分は破産できない」と考えてしまう方が多いのですが、実はここで話は終わりません。

裁量免責の仕組み ― 裁判所が総合判断で免責を認める制度

破産法252条2項には、免責不許可事由がある場合でも、裁判所が「一切の事情を考慮して」免責を認めることができると定められています。これが「裁量免責」と呼ばれる制度です。

裁量免責では、借金の原因だけでなく、破産に至った経緯、現在の生活態度、反省の程度、今後の生活再建の見込みなどが総合的に判断されます。

実務での実感として、免責不許可事由に該当するケースでも、裁量免責が認められる割合は非常に高いです。裁判所としても、借金で生活が立ち行かなくなった方の再出発を支援するという破産制度の目的を重視しているためです。

裁量免責が認められるためのポイント

裁量免責を得るためには、次のような点が重要になります。

  • ギャンブルをやめていること:破産申立て後もギャンブルを続けていては、裁判所の心証は悪くなります。完全にやめたうえで、その事実を示すことが大切です。
  • 反省の姿勢を示すこと:陳述書などの書面で、なぜギャンブルに走ったのか、どう反省しているかを自分の言葉で伝えます。
  • 家計を改善していること:毎月の収支を記録し、無駄な出費を減らして堅実な生活を送っていることを示します。家計簿の提出を求められることもあります。
  • 手続きに誠実に協力すること:裁判所や破産管財人からの質問には正直に答え、書類の提出期限を守ることが基本です。

特別に難しいことが求められるわけではありません。「もうギャンブルはしない」「きちんとやり直したい」という気持ちを、行動で示していただくことが何より大切です。

管財事件になった場合の流れと費用

ギャンブルが原因の自己破産では、「管財事件」として扱われるのが一般的です。管財事件とは、裁判所が破産管財人(弁護士)を選任し、財産の調査・管理を行う手続きです。

管財事件のおおまかな流れは次のとおりです。

  • 弁護士に依頼し、申立書類を準備する(通常2〜3か月)
  • 裁判所に破産申立てを行う
  • 破産管財人が選任され、財産調査や面談が行われる
  • 債権者集会が開かれる(通常1〜2回)
  • 裁判所が免責を判断する

管財事件では、裁判所に納める「引継予納金」が必要になります。福井地方裁判所の場合、少額管財として20万円程度が目安です。この費用は分割で積み立てることもできますので、手元にまとまったお金がなくてもご安心ください。

手続き全体の期間は、申立て準備から免責決定まで概ね6か月〜1年程度です。

実際の解決例

当事務所で実際に解決した事例をご紹介します。

30代の男性で、パチンコや競馬などのギャンブルが原因で約900万円の借金を抱えていました。複数の消費者金融やカードローンから借入れを重ね、返済が完全に行き詰まった状態でご相談に来られました。

ギャンブルが借金の主な原因であるため、管財事件として手続きを進めました。ご本人にはギャンブルを完全にやめていただき、家計簿をつけて生活を立て直す努力を続けていただきました。破産管財人との面談でも誠実に対応された結果、裁判所から裁量免責が認められ、約900万円の借金がすべて免責(免除)されました。

現在は堅実な生活を送られています。

まとめ

債務整理による生活再建のイメージ

ギャンブルが原因の借金は、確かに免責不許可事由に該当します。しかし、裁量免責という制度があり、反省と生活改善の姿勢を示すことで、多くの方が借金をゼロにして再スタートを切っています。

大切なのは、「もう無理だ」とあきらめないことです。福井で同じような悩みを抱えている方は、まずは一度ご相談ください。ギャンブルが原因だからといって、解決の道がないわけではありません。一緒に最善の方法を考えましょう。

事例3:ギャンブルが原因の約900万円の借金も裁量免責で解決

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