| 相談者 | 30代・男性・無職 |
|---|---|
| 借金総額 | 約900万円(消費者金融・クレジットカード・奨学金など6社) |
| 手続き | 自己破産 |
ギャンブルにのめり込み、消費者金融やクレジットカードのキャッシングで多額の借金を抱えました。奨学金の返済もあり、総額約900万円に。「ギャンブルが原因だと自己破産できない」と思い込み、相談をためらっていました。
ギャンブルによる借金は「免責不許可事由」に該当しますが、裁判所が諸事情を考慮して免責を認める「裁量免責」の制度があります。本件では管財事件として申立てを行い、破産管財人のもとで誠実に手続きを進めた結果、裁量免責が認められ、約900万円の借金が全額免責(免除)されました。
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弁護士からのコメント
ギャンブルや浪費が原因の借金は「免責不許可事由」に該当しますが、実際には多くのケースで裁量免責が認められています。大切なのは、借金の原因を正直に申告し、生活を改善する姿勢を示すことです。「ギャンブルだから無理」と諦める前に、ぜひご相談ください。