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自己破産で免責不許可になるケースとは?免責不許可事由と裁量免責を弁護士が解説

免責不許可事由とは何か

自己破産は、借金を帳消しにしてもらう手続きです。しかし、どんな場合でも無条件に借金がなくなるわけではありません。破産法第252条第1項には「免責不許可事由」が定められており、これに該当する場合は、原則として免責(借金の免除)が認められないことになっています。

「自分には免責不許可事由があるかもしれない」と不安に感じている方は少なくありません。特に、ギャンブルや浪費が借金の原因になっている方は、自己破産を諦めてしまうこともあります。しかし、後述する「裁量免責」の制度があるため、免責不許可事由があっても免責が認められるケースは実際には非常に多いです。

自己破産による再出発のイメージ

主な免責不許可事由の具体例

破産法に定められている免責不許可事由のうち、実務で問題になることが多いものをご説明します。

ギャンブル・浪費による借金

パチンコ、競馬、競艇などのギャンブルや、収入に見合わない買い物・遊興による浪費が原因の借金は、免責不許可事由に該当します。これは相談で最も多く見かけるパターンです。

財産の隠匿・不当な処分

破産手続きの中で、自分の財産を隠したり、特定の債権者にだけ返済したり(偏頗弁済)、財産を不当に安く売却したりする行為です。たとえば、破産直前に自宅の名義を家族に移す、預金を現金化して隠すといった行為がこれに当たります。

虚偽の申告・非協力

裁判所や破産管財人に対して嘘の説明をしたり、必要な書類の提出に協力しなかったりする行為です。収入や財産を実際より少なく申告する、借入先の一部を隠すといったことが該当します。

7年以内の再度の自己破産

過去7年以内に自己破産で免責を受けている場合も、免責不許可事由に当たります。ただし、これも裁量免責の対象にはなり得ます。

裁量免責とは――免責不許可事由があっても免責される仕組み

免責不許可事由があるからといって、必ず免責が認められないわけではありません。破産法第252条第2項は、裁判所が「相当と認めるとき」は、裁量で免責を許可できると定めています。これが「裁量免責」です。

15年の経験に基づく見解ですが、免責不許可事由があっても、裁量免責によって免責が認められるケースが大半です。裁判所は、借金の原因だけでなく、本人の反省の態度、破産手続きへの誠実な協力、生活再建への意欲など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断します。

ギャンブルが原因の借金であっても、現在はギャンブルをやめていること、家計を見直して生活を立て直す意思があることなどを裁判所にきちんと伝えれば、免責が認められる可能性は十分にあります。

免責不許可になりやすいのはどんなケース?

逆に、裁量免責すら認められにくいのは、次のようなケースです。

  • 破産手続き中にも関わらずギャンブルを続けている
  • 裁判所や管財人に対して嘘をついたり、財産を隠している
  • 債権者を積極的にだまして借入をしていた(詐術による借入)
  • 破産手続きに非協力的で、必要書類の提出を拒んでいる

つまり、誠実に手続きに臨んでいるかどうかが、裁量免責の判断において非常に重要な要素になります。

免責不許可事由がある場合こそ弁護士への相談が大切

免責不許可事由がある場合、自己破産を申し立てる際の書類の書き方や、裁判所への説明の仕方に工夫が必要になります。借金の原因を正直に説明しつつ、反省の気持ちと生活再建の具体的な計画を、裁判所が納得する形で示す必要があるのです。

また、免責不許可事由の内容によっては、自己破産ではなく個人再生を選んだ方がよいケースもあります。個人再生には免責不許可事由の制度がないため、ギャンブルが原因の借金でも問題なく利用できます。

ご自身の借金の原因に不安がある方こそ、一人で悩まず、まずは福井の当事務所へ無料相談にお越しください。状況を丁寧にお聞きした上で、最も適した手続きをご提案いたします。

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