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債務整理中の生活で気をつけること|手続き中にやってはいけないことも解説

債務整理の手続き中も普通の生活は送れる

債務整理を始めると、「日常生活が大きく変わるのではないか」と心配される方が多くいらっしゃいます。しかし、手続き中であっても、仕事や日常生活は基本的にこれまでどおり送ることができます。

弁護士に依頼した時点で、債権者への返済はいったんストップします。これにより、毎月の返済に追われていた生活から解放され、むしろ精神的に楽になったとおっしゃる方がほとんどです。

ただし、手続きの種類によっては、いくつか注意していただきたいことがあります。これを知らずに行動してしまうと、手続きに悪影響が出ることがあるため、以下のポイントを押さえておいてください。

弁護士に依頼するとこう変わる(督促停止・返済一時ストップ・弁護士が代理人に)

新たな借入れ・クレジットカードの利用はNG

債務整理の手続き中に、新たに借金をすることは避けてください。これは任意整理・個人再生・自己破産のいずれの手続きでも共通です。

特に自己破産の場合、手続き開始後に新たな借入れをすると、免責(借金の免除)が認められなくなる可能性があります。裁判所から「返すつもりがないのに借りた」と判断されれば、免責不許可事由に該当するためです。

クレジットカードについても同様です。手続き中はカードの利用を止めていただく必要があります。カードでの買い物やキャッシングも「借入れ」にあたりますので、ご注意ください。

15年の経験に基づく実感として、この点をきちんと守っていただければ、手続きで問題になることはほとんどありません。

自己破産の場合は財産の処分にも注意が必要

自己破産の手続きを進めている場合、自分の財産を勝手に処分してはいけません。

たとえば、自己破産の直前に自分名義の不動産を家族に名義変更したり、高額な財産を不当に安く売却したりすると、「財産隠し」と見なされることがあります。これは免責不許可事由にあたり、最悪の場合、免責(借金の免除)が認められなくなります。

また、特定の債権者だけに優先して返済する行為(偏頗弁済)もしてはいけません。たとえば「友人からの借金だけは先に返したい」という気持ちはわかりますが、これも問題になります。

財産の扱いについて迷ったときは、自己判断せず、必ず担当の弁護士に相談してください。

手続き中の収支管理と家計の見直し

債務整理の期間中は、家計の収支をしっかり管理することが大切です。特に自己破産や個人再生では、裁判所に家計の状況を報告する必要があるため、毎月の収入と支出を記録しておくことが求められます。

難しく考える必要はありません。家計簿アプリを使ったり、レシートを保管しておくだけでも十分です。当事務所でも、記録の方法についてアドバイスしていますので、ご安心ください。

実務での実感として、この時期にきちんと家計を見直した方は、手続き完了後の生活再建もスムーズにいく傾向があります。債務整理は借金の清算だけでなく、生活を立て直す機会でもあるのです。

困ったことがあればすぐに弁護士に連絡を

手続き中に予想外のことが起きることもあります。たとえば、急な出費が必要になった、債権者から直接連絡があった、転職や引っ越しをすることになった、といった場合です。

こうした変化があったときは、早めに弁護士に知らせてください。対処が遅れると手続きに影響することもありますが、早めに相談いただければ、ほとんどの場合は適切に対応できます。

当事務所では、手続き中のご質問やご連絡にもできる限り迅速に対応しています。「こんなことを聞いてもいいのか」と遠慮される方もいらっしゃいますが、小さなことでもお気軽にご連絡ください。

一人で悩まず、まずは福井の当事務所へ無料相談をご利用ください。手続き中の生活についても、具体的なアドバイスをさせていただきます。

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