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「過払い金」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。テレビやラジオのCMでもよく取り上げられていますが、実際にどのような仕組みで、自分にも関係があるのかよくわからないという方がほとんどではないでしょうか。

私は福井で15年にわたり借金問題に携わってきましたが、過払い金の返還請求によって数十万円から数百万円のお金が戻ってきたケースを数多く経験しています。このコラムでは、過払い金の基本的な仕組みから、対象となる方、請求の流れまでをお伝えします。

弁護士への相談シーンのイメージ

過払い金とは ― グレーゾーン金利の問題

過払い金とは、貸金業者に対して払いすぎた利息のことです。なぜ払いすぎが生じたのかというと、かつて「グレーゾーン金利」と呼ばれる問題があったためです。

利息制限法では、借入額に応じて年15〜20%が上限と定められています。一方、かつての出資法では年29.2%までの利息が認められていました。多くの消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法の上限を超え、出資法の上限以内の金利(これがグレーゾーン金利です)で貸付けを行っていました。

2006年の最高裁判決と、2010年の改正貸金業法の完全施行により、このグレーゾーン金利は撤廃されました。そして、過去にグレーゾーン金利で支払った利息の差額分は、返還を請求できることが確立されたのです。

過払い金が発生している可能性がある方

過払い金が発生している可能性があるのは、以下のような方です。

  • 2010年(平成22年)6月以前に消費者金融から借入れをしていた方
  • 2010年以前にクレジットカードのキャッシング機能を利用していた方
  • 長期間にわたって借入れと返済を繰り返していた方

特に、アコム、プロミス、アイフル、レイクといった大手消費者金融や、セゾン、エポス、オリコなどのクレジットカード会社のキャッシングを利用していた方は、過払い金が発生している可能性が高いです。

なお、銀行のカードローンや住宅ローンは、もともと利息制限法の範囲内の金利で貸付けが行われているため、過払い金は発生しません。また、クレジットカードのショッピング利用分も対象外です。

完済後でも請求できる ― ただし時効に注意

過払い金の返還請求は、現在も返済中の方だけでなく、すでに完済した方でも可能です。実務上、完済後に数百万円の過払い金が見つかるケースは珍しくありません。

ただし、過払い金には時効があります。最後の取引(完済日)から10年が経過すると、原則として請求権が消滅します。2010年頃に完済した方は、すでに時効が迫っている、あるいは経過している可能性がありますので、心当たりのある方は早めにご確認ください。

過払い金請求とブラックリストの関係

過払い金請求をすると信用情報に傷がつく(いわゆるブラックリストに載る)のではないか、と心配される方がいらっしゃいます。

結論から申し上げると、完済後の過払い金請求であれば、ブラックリストには載りません。すでに借金を返し終わっている状態での返還請求ですから、信用情報に悪影響を及ぼすことはないのです。

一方、返済中に過払い金請求を行い、過払い金で残債務を完済できればブラックリストには載りません。しかし、過払い金を差し引いてもなお残債務が残る場合は、任意整理として扱われ、信用情報に登録される可能性があります。この点は、事前に弁護士に確認されることをおすすめします。

過払い金返還請求の流れ

過払い金の返還請求は、おおまかに以下の流れで進みます。

  1. 取引履歴の取り寄せ
    弁護士が貸金業者に対して取引履歴の開示を請求します。
  2. 引き直し計算
    取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利で計算し直し、過払い金の金額を算出します。
  3. 貸金業者への返還請求
    算出した過払い金の返還を請求し、交渉を行います。
  4. 合意または訴訟
    交渉で合意に至れば和解となります。合意に至らない場合は、訴訟を提起して回収を図ります。

ご相談から返還までの期間は、交渉で解決する場合は3〜6か月程度、訴訟に至る場合は半年から1年程度が目安です。

まとめ

債務整理による生活再建のイメージ

2010年以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方は、過払い金が発生している可能性があります。完済後でも請求は可能ですが、時効の問題がありますので、早めのご確認をおすすめします。

福井で過払い金について気になることがあれば、まずはお気軽にご相談ください。15年の経験をもとに、過払い金の有無や見込み額をお調べいたします。相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。

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