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自己破産のメリット・デメリット

自己破産には大きなメリットがある一方、知っておくべきデメリットもあります。
正しく理解したうえで、ご自身に合った選択をしましょう。

自己破産のメリット

1

借金がゼロになる

自己破産の最大のメリットは、免責許可決定により借金の返済義務がすべて免責(免除)されることです。数百万円、数千万円の借金があっても、原則としてゼロになります。他の債務整理手続き(個人再生・任意整理)では借金の一部を返済する必要がありますが、自己破産では返済そのものが不要になります。

2

取立て・督促が止まる

弁護士に依頼すると、弁護士が各債権者に受任通知を送付します。受任通知が届いた時点で、貸金業者からの電話・手紙・訪問による取立ては法律上禁止されます。精神的な負担から解放されるのは大きなメリットです。

3

生活に必要な財産は残せる

自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。一定額以下の資産、生活に必要な家財道具などは「自由財産」として手元に残すことができます。裁判所の判断により、自由財産の範囲が拡張されることもあります。

4

収入がなくても利用できる

個人再生や任意整理は、手続き後に返済を続ける必要があるため、安定した収入が求められます。一方、自己破産は返済を前提としない手続きのため、無職の方や収入が少ない方でも利用することができます。

5

給与の差押えが止まる

すでに給与が差し押さえられている場合でも、自己破産の手続きを開始すれば差押えを止めることができます。手取り額が回復し、生活の立て直しが可能になります。

メリット・デメリットを踏まえて、
最適な方法を一緒に考えましょう。

自己破産のデメリット

1

信用情報に登録される(いわゆる「ブラックリスト」)

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。登録期間中は、新たな借入やクレジットカードの作成、ローンの利用が制限されます。

ただし、登録期間が経過すれば情報は削除され、再びカードやローンを利用できるようになります。永久に利用できなくなるわけではありません。

2

一部の職業に就けなくなる(復権まで)

破産手続の開始から免責許可決定の確定までの間、一部の職業・資格に制限がかかります。具体的には、保険募集人、警備員、宅地建物取引士などが該当します。

制限は「復権」により解除されます。免責許可決定が確定すれば自動的に復権するため、制限期間は通常3〜6か月程度です。一生続くものではありません。

3

官報に掲載される

自己破産をすると、国の機関紙である「官報」に氏名・住所が掲載されます。

ただし、官報を日常的にチェックしている一般の方はほとんどいません。官報掲載から周囲に知られる可能性は極めて低いのが実情です。

4

高額な財産は処分される可能性がある

不動産(持ち家)や高額な車、解約返戻金のある保険、一定額以上の預貯金などは、債権者への配当のために処分される可能性があります。

ただし、生活に必要な家財道具や一定額以下の現金は手元に残せます。また、自由財産の拡張が認められるケースもあります。住宅を残したい場合は、個人再生(住宅ローン特則)を検討する方法もあります。

5

保証人に影響がある

自己破産で本人の返済義務が免責(免除)されても、保証人(連帯保証人)の返済義務はなくなりません。保証人がいる借金がある場合は、保証人に請求がいく可能性があります。

事前に保証人と話し合い、場合によっては保証人も含めた解決策を検討することが大切です。弁護士が適切な対応をアドバイスします。

デメリットは「期間限定」です

自己破産のデメリットの多くは、一定期間が経過すれば解消されます。

一方、自己破産のメリットである「借金がゼロになる」という効果は、一生続きます。毎月の返済に追われる生活から解放され、人生を立て直すことができます。

デメリットばかりに目を向けて手続きを先延ばしにすると、利息や遅延損害金で借金がさらに膨らむこともあります。自己破産が本当にご自身に適した手続きかどうか、まずは弁護士にご相談ください。

デメリット 期間・対処法
信用情報登録 5〜10年程度で削除(各信用情報機関によって異なる)。その後はカード・ローン利用可能
職業制限 免責確定で自動復権(通常3〜6か月)
官報掲載 一般の方が見ることはほぼなし
財産処分 生活必需品・一定額以下の資産は保護
保証人への影響 事前に弁護士と対策を検討
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