ご相談から免責決定まで、各ステップの内容と期間の目安をご説明します。
弁護士がすべての手続きを代行しますので、ご安心ください。
まずはお電話・LINEで相談日時をご予約ください。事務所にお越しいただき、弁護士が直接お話を伺います。借入の状況・収入・生活状況をお聞きし、自己破産が最適な方法かどうかをご説明します。自己破産以外の方法(個人再生・任意整理)が適している場合は、そちらをご提案することもあります。
初回相談無料。相談したからといって依頼する必要はありません。
正式にご依頼いただきましたら、委任契約を結びます。弁護士が各債権者に「受任通知」を送付し、以後の連絡窓口は弁護士になります。受任通知が届いた時点で、債権者からの督促・取立てが止まります。
目安:ご依頼から1〜3日で受任通知を発送します。
自己破産の申立てに必要な書類を収集・作成します。ご依頼者様には、必要書類の一部をご準備いただきます。申立書・陳述書等の法的書類は弁護士が作成します。
目安:2〜3か月程度。書類の準備状況により前後します。
書類が揃ったら、管轄の裁判所(福井地方裁判所)に破産手続開始の申立てを行います。申立て後、裁判所が書類を審査し、破産手続開始決定が出されます。めぼしい財産がない場合は「同時廃止」となり、手続きが簡略化されます。
目安:申立てから破産手続開始決定まで1〜2週間程度。
裁判所から免責許可決定が出れば、借金の返済義務が免責(免除)されます。免責許可決定の確定により、職業制限も解除されます(復権)。これで自己破産の手続きはすべて完了です。新たな生活のスタートです。
目安:同時廃止の場合、破産手続開始決定から2〜3か月で免責許可決定。管財事件の場合は3か月〜1年程度かかることが多いです。確定まで約1か月。
手続きの進め方に不安がある方も、
弁護士がすべてサポートします。
自己破産の手続きには、「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。
| 同時廃止 | 管財事件 | |
|---|---|---|
| 対象 | めぼしい財産がない場合 | 一定以上の財産がある場合、 免責不許可事由がある場合等 |
| 手続き | 破産管財人は選任されず、 手続きが簡略化される |
破産管財人が財産を調査・換価し、 債権者に配当する |
| 期間 | おおむね3〜4か月 | おおむね6か月〜1年 |
| 費用 | 裁判所への予納金が低額 | 裁判所への 予納金が高額(20万円〜) |
個人の方の自己破産では、同時廃止となるケースが多くあります。どちらの手続きになるかは、財産状況や借入の経緯によって異なります。弁護士が事前に見通しをご説明します。
秘密厳守。相談したからといって、依頼する必要はありません。
まずはお電話・LINEで相談予約をお取りください。
予約受付:9:30〜20:00(土日祝も対応)/ 相談時間:9:30〜17:00(夜間・土日祝応相談)
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