自己破産について、ご相談者様からよくいただくご質問にお答えします。
ここに載っていない疑問も、お気軽にご相談ください。
原則として、持ち家(不動産)は処分の対象になります。破産手続では、不動産は換価(売却してお金に換えること)され、債権者への配当に充てられます。
ただし、住宅を残したい場合は、自己破産ではなく個人再生の住宅ローン特則を利用する方法があります。住宅ローンはこれまでどおり返済を続けながら、他の借金を大幅に減額できる制度です。
賃貸住宅にお住まいの場合は、自己破産をしても退去を求められることはありません。家賃を滞納していなければ、これまでどおり住み続けることができます。
車の扱いは、ローンの有無と車の価値によって異なります。
ローンが残っている場合:ローン会社が所有権を留保しているケースでは、原則としてローン会社に車を引き揚げられます。
ローンがない場合:車の査定額が20万円以下であれば、手元に残せるのが一般的です。年式が古い車や走行距離が多い車は、査定額が低くなるため残せる可能性が高くなります。
福井県では通勤に車が必要な方が多くいらっしゃいます。個別の事情に応じて、車を残す方法を検討できる場合もありますので、弁護士にご相談ください。
裁判所や弁護士から、ご家族に直接連絡が行くことはありません。
ただし、以下のような場合は、事実上ご家族に知られる可能性があります。
なお、自己破産をしても、ご家族の信用情報に影響はありません。ご家族名義のクレジットカードやローンはこれまでどおり利用できます。
まずは状況を整理するところから
始めましょう。
裁判所や弁護士から、勤務先に連絡が行くことはありません。官報に掲載されますが、官報を日常的にチェックしている会社はほとんどありません。
ただし、以下のような場合は勤務先に知られる可能性があります。
多くのケースでは、勤務先に知られずに手続きを進めることが可能です。
法律上、2回目の自己破産は可能です。
ただし、前回の免責許可決定の確定から7年以内の場合は、「免責不許可事由」に該当するため、原則として免責が認められません。7年を経過していれば、1回目と同様に手続きを進めることができます。
なお、7年以内であっても、裁判所の裁量により免責が認められるケース(裁量免責)もあります。2回目の自己破産の場合、1回目よりも裁判所の審査が厳しくなる傾向がありますが、やむを得ない事情がある場合は認められることがあります。
2回目の自己破産をお考えの方は、まず弁護士にご相談いただき、免責の見通しを確認されることをお勧めします。
秘密厳守。相談したからといって、依頼する必要はありません。
まずはお電話・LINEで相談予約をお取りください。
予約受付:9:30〜20:00(土日祝も対応)/ 相談時間:9:30〜17:00(夜間・土日祝応相談)
お名前・ご希望日時をお伝えいただくとスムーズにご予約いただけます
初回相談無料・秘密厳守|ご予約受付中