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自己破産の弁護士費用

費用面が不安で相談をためらっていませんか?
当事務所では分割払いに対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

弁護士費用の分割払いイメージ

弁護士費用の目安

費目 金額(税込) 説明
相談料 初回無料 2回目以降は30分毎に5,500円
着手金(同時廃止事件) 385,000円〜 財産がほとんどない場合の手続き
着手金(管財人事件) 440,000円〜 一定以上の財産がある場合、免責不許可事由がある場合等
成功報酬 0円 報酬金はいただいておりません

※ 事務手数料及び裁判所に納付する予納金、印紙代、切手代等の実費は別途必要です。
※ 借入先の数や財産の状況により変動することがあります。
※ 正式な費用は、初回相談時に個別にお見積りいたします。

費用の内訳について

1

着手金

弁護士に自己破産の手続きを依頼する際にお支払いいただく費用です。着手金は、手続きの結果にかかわらず発生します。受任通知の送付、書類の作成、裁判所への申立て、債権者との対応など、弁護士の業務全般に対する費用です。

2

成功報酬は0円

当事務所では、自己破産の成功報酬はいただいておりません。※事務手数料・実費は別途、ご負担いただきます。

3

実費

裁判所に提出する書類の収入印紙代、郵便切手代、通信費、交通費など、手続きに必要な実費です。実費は実際にかかった金額をご負担いただきます。

4

裁判所への予納金

自己破産の申立て時に裁判所に納める費用です。同時廃止の場合は少額ですが、管財事件の場合は破産管財人の報酬に充てるため、まとまった金額が必要になります。管財事件になるかどうかは、事前に弁護士がご説明します。

費用のことが心配な方も、
まずはお気軽にご相談ください。

分割払いに対応しています

「弁護士に依頼したいけれど、手持ちのお金がない」――そのようなご不安をお持ちの方も多いと思います。

当事務所では、弁護士費用の分割払いに対応しています。弁護士に依頼すると、受任通知の送付により債権者への返済がストップします。これまで毎月の返済に充てていたお金を、弁護士費用の分割払いに回すことができます。

分割回数や月々のお支払い額は、ご収入・生活状況に応じて柔軟に対応いたします。無理のないお支払い計画を一緒に考えますので、まずはご相談ください。

弁護士費用の分割払いOK

月々のお支払い額は、ご収入・生活状況に応じて柔軟に対応します。

受任通知で返済がストップ

弁護士に依頼後、債権者への返済が止まるため、その分を弁護士費用に充てられます。

初回相談無料

費用が心配でも大丈夫です
まずはお話を聞かせてください

秘密厳守。相談したからといって、依頼する必要はありません。
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